はじめに

空き家の法律とその対策でお困りの方へ

空家等対策の推進に関する特別措置法が、2015年5月26日に全面施行されました。これを受け名古屋市が条例を施行するなど、地方自治体の動きが本格化してきています。同法には、地域住民の生活環境に深刻な問題のある空き家について、空き家の所有者に対して改善を求めるだけではなく、指導に従わないと固定資産税の優遇を受けられなくなったり、強制撤去の対象になったりと、知っておくべきことがたくさんあります。

このページは、前半は空家等対策の推進に関する特別措置法の概要をお話しし、後半は空き家に関するサービスについてご案内しています。

1.空家等対策の推進に関する特別措置法について

(1)空家の現状と法制定の背景

2013年の総務省統計局の調査によると、空き家は全国で820万戸あり、総住宅数6,063万戸に占める割合は13.5%と、過去最高の空き家率になりました。その内、腐食や破損が認められる空き家は213万戸にも及び、社会問題化しています。(総務省統計局 平成25年住宅・土地統計調査「確報集計結果」をもとに作成)

そこで、地域住民の生活環境に深刻な問題のある空き家(特定空家等)の所有者に対して、地方公共団体が必要な助言・指導、勧告、命令等を行い、適切な管理を促す等の目的で法律が制定されました。

(2)「空家等」の判断基準

この法律上の「空家等」になるかどうかは、「建築物等への人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、(中略)建築物等の適切な管理が行われているか否か、建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張等から客観的に判断することが望ましい。」とされています。(空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 平成27年2月26日付け 総務省・国土交通省告示第1号)

(3)「特定空家等」の認定と、地方公共団体による指導や勧告・命令等

①市町村の立ち入り調査

下記のいずれかに該当すると、市町村の立ち入り調査が行われます。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態(屋根が崩落または大きく変形しているなど)
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態(ゴミの放置等により、ねずみ、はえ等が大量に発生しているなど)
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態(多くの窓ガラスが割れたまま放置されているなど)
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態(植木が著しく敷地外にはみ出し、歩行者の通行を妨げているなど)

②「特定空家等」の認定

立ち入り調査の結果「特定空家等」の認定を受けると、除却、修繕、立木の伐採等について、市町村から「助言または指導」→「勧告」→「命令」の3段階で改善を求められます。

  • 「助言または指導」で改善されないと「勧告」が出され、固定資産税の住宅用地特例の対象外になります。(後述)
  • 「勧告」で改善されないと「命令」が出され、その旨が標識等により公示されます。

③行政代執行

「命令」に従わない時は、行政代執行が行われます。(市町村が強制的に撤去するなど)もちろん、費用は所有者が負担しなければなりません。

(4)「特定空家等」になると固定資産税の負担が大きくなります。

従来は、建物が立っていれば、住んでいなくても土地にかかる固定資産税は1/6に軽減されていました。ところが「特定空家等」に認定されてしまうと、その優遇措置を受けることができなくなります。

70%の負担調整措置等を考慮して計算すると、固定資産税は最大で4.2倍になってしまいます

2.空き家に関するサービスのご案内

(1)空き家の片付け

ご両親の施設入所などで実家に誰も住んでいなかったり、相続した実家が空き家状態になっていたりして、お困りの方がたくさんいらっしゃいます。片付けやゴミの処分も気になるところでしょう。特に食品類が放置されたままになっていると、悪臭やゴキブリ、ネズミなどが発生する原因になります。空家対策特別措置法の「特定空家等」に認定されてしまうと大変です。早めの片付けをおススメします。

実家をどうするかまだ決断できない、という場合も多いでしょう。その時々の状況に合わせ、まずは新聞紙・衣類・ゴミの片付け。次は使わない家具類や電化製品というようにステップを踏んで片付ければ無理がありません。

弊社では、柔軟な片付けの方法など、お客さまのご都合に合わせたご提案をいたします。また、豊富なネットワークを利用して、司法書士や解体業者、リフォーム業者の紹介も可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

不用品やゴミが多すぎて、どこから手をつけたらいいかわからないという場合は、「ゴミ屋敷片付けサービスページ(動画・お客さまの声あり)」も、ぜひご覧ください。

(2)空き家管理

「住んでいるところから遠い」「相続したが、忙しくて…」「思い出がありそのままにしている」などの理由で、空き家が放置されたままになっていませんか?空き家対策特別措置法の問題に加え、ご近所との関係も空き家問題の一つです。

空き家管理でお困りの方はご連絡ください。

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